10月に日本に一時帰国予定のUtti@gotravelifeです。

一時帰国の際には思い切ってカメラの買い替えをしようと思っています。

そんな時にブログで、よく参考にさせて頂いているまえはらさんが免税制度についてtweetしていました。

海外に住んでいる人は日本人でも日本で免税品として物を買うことが出来るというのです。

免税制度とはつまり消費税がかからなくなるんですね。

僕は現在利用中のカメラ関連を全部売り払っての買い替えを検討していて金額は総額20万円を超えてくると予想しています。

20万円の8%といえば16,000円。これはデカイですね。

僕はまさに今オーストラリア、ブリスベンに家を借りて住んでいます。
僕でも免税制度を利用出来るのか調べてみることにしました。

免税の対象となる「非居住者」の条件

によると非居住者の条件は

1.外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
3.1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
4.1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

となっています、

僕の状況

僕は去年の2014年6月から世界一周の旅に出ていて、病気の検査のためちょくちょく日本に帰国していますが、基本的に日本に住んでいません。

現在はオーストラリアに滞在していてアルバイトですが、現地法人で働いており、家もあります。

また今後も来年の3月くらいまではオーストラリアに滞在を続ける予定で、その後も世界一周の旅を最低1-2年は継続予定。

つまり次に帰国する2015年10月では既に海外に出て1年4ヶ月が経過しており、海外に住所もある、また更に2年ほどは海外に居る予定です。

ここまでは免税の対象となる非居住者の条件を満たしていると言えそうです。

ただ僕の問題点は病気の検査があるため健康保険証が必要で一時的に住民票を入れて日本在住に切り替えているという特殊な事情がありました。

そんなわけで、免税店相談窓口|消費税免税店サイトのリストに合った関東運輸局 観光企画課に電話で問い合わせを行ってみたところ、、、

あっさり問題ないです。利用可能です。

と返事を頂くことが出来ました。

注意点

次に実際に免税制度を利用する際の注意点をまとめておきます。
こちらは下記のブログを参考にさせてもらいました。

日本入国の際、自動化ゲートを通らない

実際に商品を購入する際に日本入国日が何時だったかチェックするためだそうです。
僕はいつも自動化ゲートを利用しているので気をつけたいところです。

商品購入時はパスポート持参

パスポートにて日本滞在が6ヶ月以内であることを証明する必要があるそうです。

お買い物当日のみ申請可能です。

免税の申請は購入したお店で当日にが原則みたいです。

カードで購入の場合、パスポートの名義人が同じでないと免税できない

注意しておきたいですね。

関税がチェックするまで商品を開封してはならない

つまり箱ごと日本国外に持ち出す必要があるようです。LCCで日本から再出国予定ですので、これは面倒ですね。

箱は空港で捨てることになりそうです。。。

関税がチェックするまで輸出免税物品購入記録票はパスポートから外してはならない

これも開封しなければ大丈夫でしょう。

購入後30日以内に日本国から持ち出さなければならない

これも注意したいところ

対応店舗

免税制度は全てのお店で利用できるわけではなく、指定の店舗のみとなります。

指定店舗は英語ですが、下記で検索可能です。

やはり大都市圏が対応店舗が多いようですね。

僕はいつものように価格com最安値のお店や、amazon円で買ったものも免税に出来ないかと考えましたがどうやら無理そうです。

実際の体験談

実際に海外在住の日本人の方がこの免税制度を利用して買い物をした体験談のページをまとめてみました。

まとめ

といことで下調べは完了です。
どうやら僕は免税で物を買うことが出来そうです。

買うものが高額なこともあり、色々と価格比較をしています。
実際に購入したら、また購入レポートを書いてみようと思います。